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​ミナトコラボ入塾約款

【ミナトコラボ入塾約款】

(契約の成立)

第1条 学習塾入塾申込・契約者 (以下甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、標記学習塾(以下乙という)に対して入塾及び契約の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成立します。

(役務の提供及び対価の支払)

第2条 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した契約書記載の内容の役務を提供します。2 甲は、入塾金、授業料、その他左記契約書に記載された金額を納入期限までに支払うこととします。

(学習指導の開始日)

第3条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

(学習指導の実施場所)

第4条 乙は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)

第5条 学習指導の期間は、左記契約書に記載された契約期間内とします。最大契約期間は1年(12ヶ月)とし、両者の口頭での確認の上、1年ごとに更新します。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

(関連商品)

第6条 学習指導に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、DVD・CD等、実験道具等)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

 

(入塾申込み後のク-リング・オフ等)

第7条 甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。2 第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。3 第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。4 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。5 第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。6 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

 

(中途解約)

第8条 乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。一 学習指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、上限一万円迄の初期費用、提供された授業料に相当する金額二 学習指導開始前である場合、前号に定める初期費用2 前項の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。3 第1項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。4 第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。5 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。6 返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

(個人情報保護)

第9条 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。(1)甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため(2)甲より照会を受けた内容に回答するため2 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として第三者への提供は行いません。ただし、別紙【個人情報の利用について】に掲げる場合はこの限りではありません。

(紛争の解決)

第10条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

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